九州看護福祉大学の不正を正す会
審査事実に対して豊田学科長が示した処分不当である根拠
「審査事実5」について豊田学科長が示した事実
@「前・高木義紀常務理事の生年月日及び職歴を、本人の許可を得ることなく、 ・・職員全員に流布した」と記述されているが、この内容は公刊された雑誌において公に周知されている事実である。
また、熊本城北学園理事長に対して私が事実経過の確認のために手渡している資料の一つであり、特に秘匿されるべき情報ではない。

Aまた、前・高木義紀常務理事の職歴については、3月の学校法人熊本城北学園理事会において、これまでの熊本城北学園の理事会における決定事項については一部に事務的ミスがあったとして訂正されたところであり、この訂正の内容には私のこれまでの主張が一部反映されたのである。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実6
豊田学科長は平成31年2月20日、事務局経理課職員B氏に対し、誹謗中傷するメールを本人およびB氏の上司である冨田淳事務局長に送信した。

「審査事実6」について豊田学科長が示した事実
「B氏の仕事ぶりを根拠もなく誹謗中傷し」と記述されているが、私が「別な方法で取り上げさせて頂きます」と記述した文章は、「後でじっくり話し合いたいと思います」に続く文脈のものであり、九州看護福祉大学経理課長へのメールで「不明な点がありましたら、再度、メールで問い合わせてください」と記述しているように、話し合いを提起したものであり、学内における通常メールの性格を特別に逸脱するものではない。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実7
豊田学科長は、平成31年3月13日、前・高木義紀常務理事の不正在職を内部告発する内容のメールを、全教育職員に配信した。


「審査事実7」について豊田学科長が示した事実

九州看護福祉大学教職員組合執行委員長の見解を学校法人熊本城北学園の職員に知らせたメールであるが、他者の見解を必要に応じて引用することは一般的に行われている行為である。大学は言論の府であり、九州看護福祉大学内においても言論の自由は最大限に尊重されるべきである。また、労働組合は労働組合法に規定されている法律的に公共的性格を有する組織であり、その組織の意見を引用することに何ら問題はない。



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※ 関連文書につきましては、以下よりダウンロードできます。


大学の審査事実に対する意見書



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