九州看護福祉大学の不正を正す会
豊田教授が6月5日、森正臣理事長に示した事実は、下記のとおりです。
審査事実に対して豊田学科長が示した処分不当である根拠
大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実1
豊田教授は学科長として、学科のA教授の健康管理上必要と思われる合理的配慮に基づいた指示(出退勤時間を、学生指導に影響のない範囲で一時間後ろにずらすという内容)を事務局総務課の許可を得ずにA教授に与えた。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実2
豊田教授は、事務局冨田淳法人事務局長の許可なくA教授に対して健康管理上の合理的配慮にもとづいた出勤時間の変更をA教授に許可した。

「審査事実1」および「審査事実2」について意見書のなかで豊田学科長が示した事実
@2月1日に本学に着任したA教授の提出した診断書を受けて、私はA教授が所属する社会福祉学科の長として、A教授の睡眠障害を悪化させないために、2度にわたって学長と理事長に対して、A教授の勤務時間の開始時刻を後ろに1時間ずらすスライド勤務を要望したところである。これは、精神面も含めて健康障害者への勤務条件への合理的配慮の実行と労働者の勤務条件に関する安全配慮義務が強調されている今日の労働行政の動向を踏まえた判断である。

A学校法人熊本城北学園就業規則を自然な流れで読むと、同就業規則第35条第2項は、学長・理事長への勤務時間の変更を申し出ることが可能であることを示唆していると解釈できる。私の学長と理事長への2回にわたる上記したA教授の勤務時間帯の変更についての要望は、この熊本城北学園就業規則についての私の解釈に基づく行為であり、何ら懲戒に該当する行為ではない。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実3
豊田学科長は平成31年3月8日、研究科教育職員に対し、平成31年度第2回大学院入学試験の個人の得点状況を、入試判定にかかる関係者以外に送信した。

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