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『総合歴史教育』


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最新刊『総合歴史教育』第60号(2026年3月刊)の所収論文


〔巻頭言〕
  • 『総合歴史教育』第60号発刊に際して(茨木智志)

〔論考〕
  • 歴史を表現させる中学校社会科授業の試み ―生徒の主体的な学習を目指して― (井上拓真)
  • デジタルアーカイブを利用した外国史教育教材の作成に関する予備的整理 (山岸智弘)
  • 社会科教育における「図式化」の有用性と意義 ―世界史と政治経済での授業実践を交えて― (栗岩秀)
  • 1960年代後半の黒羽清隆 ―学園紛争まで― (八耳文之)

〔特別寄稿〕
  • 「潰さない」意味 ―「総合歴史教育研究会」の私的考察― (向野正弘)

〔資料〕
  • 『総合歴史教育』総目次(第1号〜第60号)(本誌編集委員会)
  • 『総合歴史教育』著者索引(第1号〜第60号)(本誌編集委員会)

〔彙報〕




※本誌バックナンバー所収論文は、「国会図書館サーチ」で検索できます。
※第1〜33号所収論文は、「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧できます。

『総合歴史教育』第60号(2026年3月)につきましては、これまでの本誌所収の全論考の総目録と索引を掲載いたしました。ご一読いただければ幸いです。(2026.7.28)




【改訂】『総合歴史教育』編集規定

第一条 雑誌『総合歴史教育』(以下、本誌とする。)は、総合歴史教育研究会(以下、本学会とする。)の機関誌である。
第二条 本誌は、年1回発行するものとする。
第三条 本誌は、本学会の会員の授業・研究に関する情報の発表の場であり、すべての歴史教育に携わる者の授業・研究に資するものである。
第四条 本誌の編集は、編集委員会が担当する。
第五条 編集委員会は、正副会長を以て充てる。編集委員のうち1名を編集委員長に充てる。
第六条 本誌に掲載する原稿は、すべて編集委員会宛てに投稿されたものでなければならない。
第七条 本誌に掲載する原稿の採否については、編集委員会において審査・決定する。編集委員会では投稿された原稿の採否についての意見を、編集委員会外に求めることができる。編集委員会は、執筆者との協議を通じて内容の変更を求めることができるものとする。
第八条 本誌への掲載を求める原稿は、別に定める「総合歴史教育研究会『総合歴史教育』投稿規定」に従い、すべて電子データで作成し、電子媒体(電子メール等)により、編集委員会に投稿することとする。
第九条 本誌に掲載する原稿の執筆者による校正は、初校までとし、その後の校正は編集委員会で行うものとする。ただし、場合によっては、編集委員会より念校を依頼するが、その際には大幅な紙幅の変更は認めない。
第十条 本誌に掲載された論文・記事の著作権は、別に定める「総合歴史教育研究会著作権規定」に基づき取り扱われるものとする。
附則 〔施行日〕
本規定は、1983(昭和58)年8月6日から施行する。
本規定は、1997(平成9)年8月3日から施行する。
本規定は、2001(平成13)年8月4日から施行する。
本規定は、2011(平成23)年8月28日から施行する。
本規定は、2019(令和元)年8月31日から施行する。
本規定は、2026(令和8)年8月30日から施行する。