「対話」とは?
![]() 傾聴に基づく対話 ロジャーズ理論から
カール・ロジャーズの理論の発展 非指示的療法→来談者中心療法→フォーカシング EG(エンカウンターグループ) PCA(パーソンセンタードアプローチ) 「治療的人格変化の必要にして十分な条件」(1957) 中核三条件 自己一致・無条件の肯定的配慮(受容)・共感的理解 建設的な方向にパーソナリティの変化が生じるのに必要なのは,次のような条件・状態が存在しており,かつそれらが然るべき間,存在していることである。 「対話」は新しい関係性を構築する ロジャーズのカウンセリング理論を対話の視点で振り返る 自己との対話➡ 他者との対話➡ 自他が相互に呼応し合う対話➡ 成年後見制度の現状
![]() 2.成年後見制度の現状
(1) 成年後見人の権限 @ 法定後見の3類型 後見 保佐 補助 A 任意後見は原則として法定後見に移行できない (2) 成年後見人の仕事 @ 財産管理 A 身上監護(身上保護) B 家裁への報告 (3) 成年後見人は誰のために動くか (4) 後見人にできないこと (5) 成年後見人等の不正防止と支援信託(預貯金) @ 後見制度支援信託 A 後見制度支援預貯金 (6) 成年後見人による支援が必要な事例 @ 知的障がいがあるAさん(50歳)の場合 A 重度心身障碍者を抱えるBさんの場合 (7) 現行成年後見制度の問題点 @ 成年後見制度の利用者数の伸び悩み 222,287人/6,800,000人(推計) A 成年後見制度の利用者数全体に占める後見類型の割合が75.2%と高い B 親族が後見人に選任される割合が低くなっている 19.7% C 市民後見人の普及と活用が十分とはいいがたい 1.1% D 市区町村長申し立ての増加と対応の必要性23.9% E 申し立てに手間・暇・費用がかかる F 根絶できない後見人の不祥事 ![]() 成年後見制度の課題 3.成年後見制度の課題(抜本的な見直し) @ 他の制度の支援による対応の可能性も踏まえて、本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき(スポット利用) A 半日常生活支援事業、任意代理契約、身元保証サービス、親族による事実上の後見等三類型を一元化すべき B 終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき C 本人が必要とする身上保護及び意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべき D 現状よりも公的な関与を強めて後見等を開始できるようにすべき 一方、我が国も2014年1月に批准した「障害者権利条約」は、障害者の平等な法的能力の享有と現行の成年後見制度が条約に適合するのか否か、疑問視する声も聞かれるようになっている。 《文責》法人事務局 |
法定後見
認知症,知的障がい,精神障がいなどが原因で判断能力が十分でない場合に家庭裁判所に申し立てて利用する制度。
任意後見
判断能力が十分あるうちに希望する個人や法人と任意後見契約を結んでおき,判断能力が低下したときに,家庭裁判所に申し立て,任意後見監督人を選任して利用を開始する制度。
後見・保佐・補助
後見がすべての法律行為について代理権と取消権を与えられるのに対して,保佐は特定の法律行為についての代理権や特定の事項についての取消権・同意権が与えられ,補助は特定の法律行為についての代理権,特定の事項一部についての取消権・同意権が与えられるという違いがある。
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