九州看護福祉大学の不正を正す会
審査事実に対して豊田学科長が示した処分不当である根拠
「審査事実3」について豊田学科長が示した事実
@「審査事実3」は「人事委員会での審議内容」と九州看護福祉大学大学院の「入学試験の個人得点状況」を「関係者以外にメールした」ことが取り上げられている。私に手渡された「証拠の標目」によれば、「審査事実3」に関する私のメールが配信された対象者は、九州看護福祉大学大学院の看護学専攻、精神保健学専攻、健康支援科学専攻の教員のみであり、「関係者以外にメールした」事実は存在しない。私がメールを送信した対象者のすべてが上記大学院の教員であり関係者である。

A「入学試験の個人得点状況」については、小論文が低得点なのに入学許可をしつこく提起した九州看護福祉大学大学院研究科長の姿勢を批判したものであるが、このメールもまた、九州看護福祉大学の大学院関係者のみに配信したものであり、特段の問題はない。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実4
豊田学科長は、平成31年3月8日、研究科教員に送信したメールにおいて、平成31年度大学院第2回入学試験で小論文科目が低得点であったために不合格になった精神保健学専攻の受験者について、当人が出願時に記載した出身大学が、中国においては実在していない可能性、あるいは「大学」という分類には該当していない可能性に言及した。

「審査事実4」について豊田学科長が示した事実
ここでは九州看護福祉大学大学院の「精神保健学専攻受験者の出身大学が、中国の『ニセ大学』と決めつけた」、また、「不合格となった受験者は『ニセ大学』の出身であると認識するよう促した」と記述されているが、「証拠の標目」の文章を読めば、今日の中国の大学事情に関するインターネット情報を一般的に記述しているだけであり、上記の解釈は極めて個人的な解釈であり、文脈の一方的な歪曲である。

大学が示した懲戒処分の根拠となる審査事実5
豊田学科長は、平成31年2月20日、前・高木義紀常務理事の生年月日を、前・高木常務理事の不正在職疑惑(定年の年齢を超えて在職していた事実)について本人の許可を得ることなく、大学職員に対して内部告発した。