九州看護福祉大学の不正を正す会
処分は合理性・正当性を著しく欠いています。
今回の処分により、豊田教授担当授業の履修生が1学期中に単位を取れないなど社会福祉学科の教育に重大な支障をきたし、学生に大きな不利益が生じました。
正常化する会は学園に次の説明を求めています
なぜ、豊田教授(社会福祉学科長)に下した6か月間の懲戒処分は実施されなかったのか?

1 懲戒理由に対して停職6月が妥当であると判断した根拠を説明すること
2 肥後副学長を懲戒委員に加えた理由とその妥当性を説明すること
3 懲戒の経緯及び懲戒が社会福祉学科学生の授業履修、単位取得、卒業判定に与える影響と
  その対処について、同学科学生とその保護者に対して説明すること
4 なぜ懲戒として下された6か月間の停職処分が実施されなかったのか、その理由を説明すること
なぜ、教員Xによる研究不正が本学においては見逃されるのか?
本学女性教員]の論文について、研究不正に該当する内容が存在するという事実が都内の私立大学の名誉教授により指摘されました。この指摘に基づき、本学教員Yは真相究明の必要性を大学(法人)トップに求めました。しかし、教員]の論文不正の疑いについての通報後にも、本学において調査委員会は設置されることなく、大学(法人)のトップは、この研究不正の疑いの事実について無視し続けています。

研究不正の疑いがいささかであっても存在する場合には、それに対して大学機関として調査を行い、公正に対応することは当然の大学(法人)としての正しいガバナンスのあり方です。大学(法人)として調査を行わない理由を明示することを求めます。